最高裁判所第三小法廷 昭和56年(行ツ)160号 判決 1985年12月17日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人酒井圭次の上告理由について
所得税法(昭和五六年法律第一一号による改正前のもの)二条一項三四号及びこれが引用する限りでの同項三三号の規定が憲法一四条一項に違反するものでないことは、当裁判所昭和五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日大法廷判決(民集三九巻二号二四七頁)の趣旨に徴して明らかであり、また、所論憲法二五条違反の主張は、上告人に対し右所得税法の規定を適用することにより上告人の健康で文化的な最低限度の生活が脅かされることを前提とするところ、そのように認めることができないことは原判決の判示するところであるから、その前提を欠く。論旨は、いずれも採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 木戸口久治 裁判官 伊藤正己 裁判官 安岡満彦 裁判官 長島 敦)